フォレストリーヴズ熊本 ファンクラブ会員規約
第1条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約はフォレストリーヴズ熊本ファンクラブ事務局(以下、「事務局」といいます)が運営する「フォレストリーヴズ熊本ファンクラブ」個人会員(以下、「会員」といいます)に提供される特典お よび会員の義務を定めたものです。
2. 会員は本規約を承諾の上、これを順守するものとします。
第2条 (入会・更新および年会費)
1. 「フォレストリーヴズ熊本ファンクラブ」は、フォレストリーヴズ熊本を応援する方々による会員組織です。
2. 「フォレストリーヴズ熊本ファンクラブ」への入会・更新を希望される方は、所定の入会申込書・フォレストリーヴズ熊本のホームページ内の入会フォーム・各イベント会場および試合会場受付にて、必要事項を入力・記入し、年会費を銀行振込(各イベント会場および試合会場にて入会申込をする場合は、その場で現金での支払いも可能)によって支払うことで、入会・更新をすることができます。
なお、年会費の支払いにおいて、振込手数料の発生する場合は申込者負担とします。
3. 入会月は入会申込み後に年会費の支払が完了した月とし、その月から1年間とします。
4. 更新時、年会費の支払いが入会月より前後した場合でも、更新月は変わりません。但し、更新月から1ヶ月が経過しても入金が確認されない場合、会員としての権利は失効します。権利を失効後、再入会を希望する場合は再入会手続きが必要となります。
5. 年会費支払い後、1年経過するまでの間に金額を変更することはできません。但し、更新時に年会 費の金額変更を行うことはできます。
6. 一般会員については、年会費の金額により、以下の種別を設け、それぞれに特定の特典があります。
年会費:3,000円・10,000円・30,000円
※御一人様何口でも入会可能で、複数入会される方も組み方は自由です。
※但し、会員証の発行は御一人様一枚となります。
尚、特典については第4条(会員特典)に記載します。
7. いかなる理由があろうとお支払い済みの年会費については返金できません。
8.会員登録内容に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局まで連絡をするものとします。
第3条 (会員証)
年会費を受領後、所定の会員証を交付します。
1. 会員証の交付を受けた会員は、会員証に自筆で名前を記入することで、有効期限まで会員となります。
2. 会員証は他人に貸与、譲渡できません。
3. 更新時における会員証の交付はありません。
4. 会員証の紛失、盗難、その他の理由により会員証の再発行を希望する場合は、所定の500円(消費税込)を支払うことで再交付を受けることができます。
第4条 (会員特典)
1. 会員は別途定める会員特典を受けることができます。
2. 会員特典は、会員本人のみに提供されます。
3. 会員特典は更新時にも適用されます。
4. 年会費の金額による会員の会員特典は以下のとおりです。
・3,000円:会員証・サイン入り色紙
・10,000円:会員証・サイン入り色紙・オリジナルタオル
・30,000円:会員証・サイン入り色紙・オリジナルTシャツ
尚、入会内容については第2条(入会・更新および年会費)に記載している通り
※御一人様何口でも入会可能で、複数入会される方も組み方は自由です。
※但し、会員証の発行は御一人様一枚となります。
5.事務局は、会員に予告することなく特典の変更、中止、または終了をすることができます。
第5条 (会員資格の取り消し)
会員が以下の事項に該当すると判断した場合、会員に対して事前に通告を行うとともに、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)会員が本規約に違反したとき
(2)フォレストリーヴズ熊本、フォレストリーヴズ熊本ファンクラブ事務局または他チームの信用や地位を著しく侵害する行為を行ったとき。
(3)会員として相応しくない行為・言動があったとき
(4)その他、公序良俗に反する行為を行なったとき
なお、事務局が会員に対してその会員資格を取り消した場合、損害賠償請求等の一切の権利行使を行うことはできません。
第6条 (個人情報の取り扱い)
新規入会や会員更新時に会員が記入した個人情報は、事務局が会員管理や会員証などの事務局からの書類の発送などに使用する他、個人を特定しない形の統計的情報として使用するものとする。
第7条 (規約の変更)
事務局は、事前に予告することなく規約を変更することができ、変更後の本規約の内容を速やかにチームのウェブサイト等に掲載することにより通知するものとし、通知が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。
第8条 (反社会的勢力に関する表明保証等)
1. 会員登録希望者は、登録時および登録後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく会員資格の停止又は取消し(以下「当該処分」といいます。)をすることができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該処分により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第9条 (準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第10条 (合意管轄)
本会員にかかる事項及び本規約に関する訴訟については熊本地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。